道路の種類で、公道と私道があります。
不動産業者でも、なかなか難しい判断の時があります。公道は、文字道理公の道です。誰が通行してもいい道路です。私道は、個人所有のみちです。となれば、私道を他人が通行する事はできないのでしょうか?
私道でも位置指定道路と開発道路があります。両方とも建築基準法上の道路です。建築する場合には、特定行政庁の指定した道路に接道しなければ、建築するは出来ません。
開発道路は、個人所有なので通行する事が出来ないのでしょうか?結論から言うと通行する事ができます。難しいですね。
私道は、最終的に特定行政庁に帰属しているのが、現在の一般的状態です。